不動産 クーリングオフ 賃貸

一度物件を決めたものの、「やはりもう一度考え直したくなった」、「もっと魅力的な物件を見つけてしまった」という場合、いわゆるクーリングオフはできるのでしょうか?不動産のクーリングオフについて解説してきます。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、契約の意思表示を行った後でも契約を取り消すことができる制度のことです。契約の意思表示を行うと、基本的にはその意思表示を取り消すことができません。これを認めてしまうことになると、両者にとって平等な売買ができず、売主が不利になってしまうためです。
しかし、もしこの契約の意思表示が詐欺だった場合にはどうなるでしょうか?意思表示を取り消すことができないという原則に基づくのであれば、契約を解除できないため、買主にとって不利な状況になってしまいます。そこで登場したのがクーリングオフです。
クーリングオフの期間内であれば、原則ルールが適用されず、特別法であるクーリングオフ制度が適用されます。売主の許可を必要とせず、買主から一方的に契約を解除できますが、クーリングオフの期間を過ぎてしまうとクーリングオフが適用できなくなるので注意しましょう。

賃貸物件にクーリングオフは認められない

不動産取引を規制する法律を「宅地建物取引業法」と言い、宅地や建物の売買、賃貸については基本的にこの法律のもとに規制されています。実は、この宅地建物取引業法(宅建法)には、不動産賃貸契約におけるクーリングオフを認める規定はありません。ですから、基本的には賃貸物件のクーリングオフというのはできないのです。
※話し合いや契約内容によっては合意があれば途中解約できる場合もあります。

特定商取引法でクーリングオフ対象となることがある

宅建業法では、賃貸物件のクーリングオフは規定されていません。しかし、業者が宅建業の免許を持たない不動産賃貸業者や不動産管理業者と契約した場合は、「特定商取引法」という法律に基づき、賃貸物件でもクーリングオフできることがあります。たとえば、自己所有の土地や建物を貸す不動産賃貸業には宅建資格は不要で、宅建業者には当たりません。そうなると当然、宅建業法の規定は適用されないので、クーリングオフの対象となる可能性があります。

賃貸物件でクーリングオフが認められる場合とは?

宅建業の資格を持たない不動産業者と賃貸契約を結んだ場合、販売方法によっては、クーリングオフの対象となる可能性があります。具体的には、訪問販売や電話勧誘などでの販売がこれにあてはまります。さらに、契約が不動産業者の事務所や店舗ではなく、喫茶店や自動車の車内といった場所で交わされた場合も、特定商取引法のクーリングオフが適用される可能性があります。

不動産の売買契約の場合はクーリングオフできる

宅建法では賃貸物件のクーリングオフはできないものの、不動産売買契約の場合は8日間のクーリングオフ期間が認められています。この場合、下のすべての条件を満たしていることが条件となるので、参考にしてみてください。

宅建業者自らが売り主になっている宅地や建物である

宅建業の免許を持っている業者が売り主となっている宅地・建物を購入した場合、クーリングオフの対象となる可能性があります。ただし、新築や改築工事の請負業者との契約は、宅建業法のクーリングオフの対象にはなりません。

不動産売買の契約を宅建業者の事務所以外の場所で交わした

店舗、営業所、モデルルームなどが宅建業者の事務所にあたり、それ以外の場所で契約を交わした場合はこの条件に当てはまります。たとえば、喫茶店やホテルの部屋で契約した場合には、クーリングオフの対象となるということです。ただし、買主が自ら申し出て買主の自宅や勤務先で契約した際は、対象外となります。

宅地・建物の引き渡しをしていないor代金を全額支払っていない

このどちらかに該当している場合は、クーリングオフの対象となります。つまり、引き渡しを受け、代金を全額支払った後はクーリングオフができないということです。

契約のキャンセルはできる

クーリングオフできないからといって、必ず契約しなければならないわけではありません。クーリングオフできない場合でも契約のキャンセルは可能です。
しかし、契約のキャンセルはタイミングによってはキャンセルできない可能性もあるので注意が必要です。各タイミングによるキャンセルの可否について見ていきましょう。

申込後のキャンセル

いくつか店舗を絞って内見を行い、契約する店舗を決めた後は申込を行います。申込を行うということは「借りる」と宣言したことになって「もうキャンセルできない」と思っている人も多いのではないでしょうか?
申込の段階では、まだ契約には至っていないため、申込をキャンセルすることが可能です。「申込後のキャンセル不可」を提示している不動産会社がいる場合もありますが、基本的にはキャンセル可能なので、納得いかない場合にはキャンセルしましょう。

申込金を支払った後のキャンセル

賃貸契約であっても、申込の際に申込金や預り金を徴収する不動産会社もあります。金銭のやり取りを行うと、「さすがにキャンセルできない」と思っている人も多いと思いますが、まだ売買契約を貸主と交わしていないのでキャンセル可能です。
「キャンセルすれば申込金や預り金が返ってこないのでは?」と心配になる人もいるかもしれませんが、申込金や預り金は返金されます。ペナルティなどが適用されることもなく、全額返金となるので覚えておくと良いでしょう。

賃貸の審査中・審査後のキャンセル

内見、申込、申込金の支払いを行った後は借主に問題がないか審査を行います。その審査中または審査後でもキャンセルを行うことができるのでしょうか。
宅建業法の第35条には、「宅建業者は契約成立までに、宅地建物取引主任者により、物件に関する重要な事項を相手方に文書を交付して説明しなければならない」と書かれています。つまり、いくら審査後でも、重要事項説明や契約書への署名捺印が行われていない場合には契約が行われていないと判断されるため、審査中または審査後でも契約を解除することは可能です。

賃貸契約後・入居後のキャンセル

キャンセルできるのは契約を交わす前までなので、賃貸契約を締結した後はキャンセルを行うことができません。そのため、重要事項説明を受けた、賃貸契約書に記名押印を行った、契約金の支払いを行った場合には、もう契約をキャンセルできないので注意しましょう。
では、キャンセルできなければ、もう打つ手はないのでしょうか?賃貸契約を締結した後はキャンセルできませんが解約は可能です。キャンセルの場合には、最初から何もなかったという扱いになります。しかし、解約の場合には、一度契約したもののその契約を解消したという扱いになります。
そのため、キャンセルの場合は、申込金や預り金などが返金されましたが、解約の場合は、これらが返金されません。どのような賃貸契約の内容かによって異なりますが、仲介手数料、礼金などは返金されない可能性が高いです。また、敷金、火災保険、前家賃、保証料などは状況によって異なります。契約書に「解約時には1ヶ月前に告知が必要」と記載されている場合には、最低でも1ヶ月分の家賃を支払うことになるため、店舗の契約に対して何かしら不満がある場合には、契約前になるべく早く解約するようにしましょう。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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個人情報の取り扱いについて

気に入った物件をようやく見つけて、敷金・礼金・前家賃など契約時に必要なお金を支払い、あとは入居日を待つだけ。そんな矢先に、金銭面や親の事情などでやむを得ずキャンセルしなければならなくなった場合、気になるのが支払ったお金がどの程度手元に戻ってくるのかではないでしょうか。

結論から言うと、賃貸物件契約後の契約終結日以降は、たとえ入居前であってもキャンセルは「解約」とみなされるため、契約時に支払ったお金のすべてが返金されることはまずありません。
まずは契約書に書かれた「契約終結日」を確認します。契約終結日が過ぎていれば、入居前で鍵が渡されていない状態であっても契約は開始していることになります。入居後の解約は、通常では退去予定日の1~2ヶ月前に退去する旨を告知することがほとんどです。

しかし、入居前のキャンセルについては契約書に明記されていない場合が多いため、たとえ入居前でも解約として扱われることが多いようです。では、どの時点までなら契約キャンセル時にお金が戻ってくるのか、賃貸物件契約の際にかかる費用の目安と合わせて見ていきましょう。

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契約の基本的な流れ

まず、正式契約の前に、住みたい物件が決まったら「入居申込書」の記入をして、その個人情報を元に貸主は入居審査を行います。入居審査結果は早くて2~3日、遅くとも1週間までには判明します。入居審査の結果が出るまでの間に、敷金や礼金の一部となる申込金を預けますが、あくまでも契約前の物件の仮押さえという意味合いでの預かり金です。

この時点で契約前にキャンセルすることになっても、返還することが法律によって定められています。しかし、不動産会社によっては物件による独自の取り決めがあり、一度もらった申込金は返せないというところもあります。そういったトラブルを避けるためにも「預かり証」を保管しておくと安心です。

入居審査が通れば、いよいよ正式契約です。重要事項説明と契約内容を確認したら初期費用を支払います。契約終結後にはキャンセルすることは原則不可となり、支払った費用の返金要求も難しくなるため、重要事項説明で不明な点があれば、必ずその場で確認して慎重に契約しましょう。

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重要事項説明をきちんと確認してから契約しましょう

初期費用は賃料の半年分の準備が必要

物件を借りるのに必要な初期費用は地方によって慣習が異なるため多少、差がありますが、一般的な初期費用の平均は以下になります。

●敷金・保証金・・・賃料のおよそ1~2ヶ月分を敷金(関西の場合は保証金)として支払います。大家さんは借主が退去時に修繕やクリーニングにかかるお金を敷金から捻出し、残金を借主に返還します。保証金からは、修繕費用と敷引き(契約時に保証金から差し引かれるお金)が差し引かれます。

●礼金・・・大家さんに対しての「お礼」の意味合いで慣習化したのが礼金で、賃料のおよそ1ヶ月分が相場です。

●仲介手数料・・・不動産会社を通して物件を契約する場合に発生する費用。宅建業法により、最高賃料の1ヶ月分までが上限と決められています。借主の負担を減らすために仲介手数料0円にする不動産会社も増えてきています。

●前家賃・・・不動産会社から入居月にかかる家賃と管理費の1ヶ月分を、あらかじめ契約時に払うことが求められます。月途中の入居だと日割り計算で支払うケースが多いです。

●保険料(火災保険、損害保険など)・・・ほとんどの賃貸物件では、住宅保険の加入が義務づけられています。おおむね2年契約で約1~2万円、月払いや1年ごとに支払います。

首都圏において、2010年では礼金ありと回答した割合が67.4%だったのに対し、2014年では53.3%まで減少しています。供給数が増え、物件の空き家が増加したことなどから、礼金0円の物件が増加傾向に。もし契約後、物件キャンセルの可能性があるなら、仲介手数料や礼金がかからない物件を重点的に探してみてもいいかもしれません。

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空き家が増え仲介手数料・礼金がかからない物件も増えています

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契約後でも入居前なら戻ってくるかもしれないお金は?

重要事項説明後の記名押印が終了しているとなると、通常の解約手続きと同様に扱われると考えておいた方がいいでしょう。当然入居前だとしても、礼金・仲介手数料・1ヶ月分の家賃は戻らない可能性は高いといえます。

しかし、敷金は主に部屋を汚したときの修繕費用に充てられるお金なので、一度も入居していないなら返還交渉してみるといいかもしれません。支払った保険料に関しては、保険契約の約款に従うことになりますが、保険料の大部分が戻ってくる可能性があります。

また、大家さんを納得させることができるような、特別な物件キャンセルの理由があるかどうかも重要なポイントでもあります。「他の物件に変えたいから」という理由なんてもってのほか。お互いの信頼関係を築くことが契約をする上でも大切です。家庭の事情などどうすることもできない理由であれば、ある程度事情を汲んでもらえるかもしれません。キャンセルをしてお金が戻ってこないと大変な状況に陥ってしまう場合は、各自治体の不動産相談窓口や法律相談窓口に相談してみましょう。

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記名押印が終了していると、お金は戻らない可能性が

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賃貸クーリングオフ 何日?

クーリングオフをできる期間は、「クーリングオフについて書面を交付して告げられたから起算して8以内」が期限です。 この期限を過ぎた場合は、他の要件を満たしていたとしても、クーリングオフによる解除はできません。

不動産契約のばっくれは?

買主が契約を解除したい場合、手付金の放棄によって契約を解除する意思を示すことができます。 具体的には、内容証明郵便などを通じて、手付金の放棄と契約解除を通知するという手順です。 売主の場合、契約解除の意思を買主に伝えるとともに、手付金の倍額を支払うことで契約の解除を行います。

賃貸 契約 どのタイミングで成立?

賃貸の場合は、入居の申込みをし、貸主側の審査に通過した時点(交渉があれば交渉が通った時点)で契約成立です。 これを諾成契約と言います。 諾成契約とは当事者の意思表示のみで成立する契約のことです。

賃貸 違約金 何ヶ月?

違約金はどのくらい払う必要があるの? 賃貸の途中解約で違約金が発生する場合、相場は家賃1ヶ月分ほどです。 しかし、契約内容によっては家賃の2ヶ月~3ヶ月分を請求されるケースもある。